特定商取引法に基づく表記

会社名

仁生堂薬品株式会社

事業者の名称

阿部裕一

事業者の所在地

〒120-0034

東京都足立区千住1-19-8

事業者の連絡先

営業時間・ショップ情報など

営業時間:月~金 9:00~19:00 土9:00~18:00 
定休日:日曜、祝祭日、年末年始(12月30日から1月3日)

販売価格

販売価格は、表示された金額(表示価格/消費税込)と致します。

代金の支払方法・時期

支払方法:クレジットカードによる決済がご利用頂けます。支払時期:商品注文確定時でお支払いが確定致します。

銀行振込決済(ご請求後5営業日以内のお支払い):

支払い手数料:360円(税込)

商品のお届け時期

配送のご依頼を受けてから、年末年始(12月30日~1月3日)・祝祭日を除く平日としての5日以内に発送いたします。

返品について

商品に欠陥がある場合を除き、基本的には返品には応じません。

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店舗販売業の管理及び運営に関する事項

許可の区分の別:薬局

事業者の名称:仁生堂薬品株式会社

薬局名:仁生堂薬局

許可番号:3足足保生薬収第767号

発行日:令和3年9月24日

有効期限:令和9年9月23日

薬局名:仁生堂薬局

所在地:東京都足立区千住1-29-2

所管自治体:足立区足立保健所

店舗管理者名:管理薬剤師 脊戸久和

勤務する薬剤師・登録販売者の別、氏名、担当業務

「薬剤師」 脊戸久和(月、火、水、木、金):店舗管理、販売、情報提供、相談、調剤等 

      上枝和子(月、火、金、土):販売、情報提供、相談、調剤等
      
      飯島位佐子(日):販売、情報提供、相談、調剤等

石川亜由美 (日) :販売、情報提供、相談、調剤等

「登録販売者」 阿部佐知子(月、火、水、木、土、日):販売、情報提供、相談等

        土佐 菜摘(月、火、水、金、土):販売、情報提供、相談等

勤務者の名札等による区分に関する説明

薬剤師は「薬剤師 氏名」の青い名札に白衣

登録販売者は「登録販売者 氏名」の緑の名札に色衣

一般従事者は上記以外の着衣

取り扱う一般用医薬品の区分 第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品

        (ただし、第一類医薬品は店頭販売のみ)

営業時間

店舗営業時間: 9:00~19:00(月~金)、9:00~18:00(土) 
        10:00~17:00(第二、第四日曜日)
※第一、第三、第五日曜日、祝際日休み

営業時間外:夜間・休日緊急連絡用携帯電話での対応で相談可能

医薬品の購入の申し込み:インターネットにて24時間対応(発送業務は営業時間内のみ対応)

相談時及び緊急時の連絡先

営業時間内の連絡先:03-3881-2273

休日緊急連絡用携帯電話:080-3085-2273

店舗の写真および陳列の状況を示す写真:各一般用医薬品毎に商品写真と一緒に掲載

    

その他 当薬局では原則として使用期限が6か月以上ある医薬品を販売しています。



特定販売届出書の記載事項

許可番号及び年月日:第728号 平成27年9月24日

店舗の名称:仁生堂薬局

店舗所在地:東京都足立区千住1-29-2

販売方法の概要:インターネット

配送方法:クロネコヤマト宅配便

届出年月日:令和2年6月1日

届出先:足立区足立保健所



要指導医薬品および一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

1.「要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する説明」

要指導医薬品:次の(1)~(3)までに揚げる医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。

(1)その製造販売の承認の申請に際して法14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。

(2)その製造販売の承認の申請に際して(1)に揚げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。

(3)第44条第1項・第2項に規定する毒薬・劇薬。

第1類医薬品:その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの。

厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して法14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請にかかわる承認を受けてから厚生労働大臣で定める期間を経過しないもの。(特にリスクの高い医薬品)

第2類医薬品:その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。(リスクが比較的高い医薬品)

その中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや、依存性・習慣性のある成分などは「指定第2類医薬品」として区別している。

第3類医薬品:第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。比較的リスクが低く、日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれがある医薬品。



2.「要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する説明」

一般用医薬品のリスク区分ごとに下記のとおり表示する。

「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。

第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品(指定第2類医薬)については「2」の文字を枠で囲みます。

一般用医薬品の直接の容器又は被包にも記載します。



3. 「要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供に関する説明」

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあたっては、それぞれ情報提供の義務に差があります。また、対応する専門家も以下のように決まっています。(登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家である。)

要指導医薬品:使用者の確認→義務

       質問が無くても行う情報提供→義務(書面及び対面で)

       相談があった場合の応答→義務

       対応する専門家→薬剤師

第1類医薬品:使用者の確認→義務

       質問が無くても行う情報提供→義務(書面で)

       相談があった場合の応答→義務

       対応する専門家→薬剤師

第2類医薬品:使用者の確認→努力義務

       質問が無くても行う情報提供→努力義務

       相談があった場合の応答→義務

       対応する専門家→薬剤師又は登録販売者

第3類医薬品:使用者の確認→規定なし

       質問が無くても行う情報提供→規定なし

       相談があった場合の応答→義務

       対応する専門家→薬剤師又は登録販売者

当サイトにおける第1類医薬品、第2類医薬品、指定第2類医薬品、第3類医薬品の表示方法による区別
 商品名の前のカッコ【】に一般用医薬品のリスク区分を記載します。
例:【第3類医薬品】ゲンノショウコ500g刻

【第1類医薬品】は第1類医薬品
【第2類医薬品】は第2類医薬品
【第②類医薬品】は指定第2類医薬品
【第3類医薬品】は第3類医薬品


4.「指定第2類医薬品の陳列等に関する解説」

指定第2類医薬品は新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。

指定第2類医薬品について:指定第2類医薬品を購入または譲り受ける場合は、事前に当該指定第2類医薬品の禁忌や使用上の注意を確認してください。また、特に小児や妊婦等の方は重篤な副作用が出る可能性があります。あらかじめ薬剤師や登録販売者から禁忌や使用上の注意の「してはいけないこと」についての情報提供を受けてください。



5.「要指導医薬品および一般用医薬品の陳列に関する解説」

要指導医薬品および第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいう)にそれぞれ区別して陳列しています。第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。またその陳列棚にも表記をしています。



6.「医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説」

(医薬品被害救済制度)医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

救済制度相談窓口 TEL:0120-149-931

9:00~17:00(月~金 祝日年末年始を除く)

苦情相談窓口
足立区足立保健所  TEL: 03-3880-5362

7.「個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置」

仁生堂薬局はお客様の個人データのプライバシーを尊重しています。

個人情報は医薬品適正の使用目的以外では一切使用いたしません。